駐車場で自動車を柱に接触させる事故を起こしたらどうする

結論

  • 速やかに警察へ連絡、現場の確認をしてもらい交通事故証明書を作成してもらう
  • それから保険会社に連絡して事故受付をしてもらう
    • ディーラー経由で保険を契約していて窓口がある場合、そちらを利用する

経緯

黒い樹脂部分と、分かりにくいが青いボディにも薄く傷が入ってしまっている

首都高速道路上のパーキングで駐車をするため斜めに前進して駐車姿勢を作っていたところ、場内の柱へ自車のフロントを接触させてしまった。状況的にも幸いなことに速度は極めて低く、柱にはクッションが設置されていたものの、駐車完了後に以下の2つの被害を確認した。

  • 駐車場内の柱根本の縁石が少し削れた
  • 自車のバンパー部に傷が発生した

状況確認後、マイスバルアプリを介して SUBARU 安心ほっとラインへ連絡した。写真添付をしながら電話発信ができ、オペレーターと事故状況の共有、加入している保険内容の確認、事故受付をしてもらうことができる。受付完了後は保険会社からの連絡を待つことになるので、それが来てから今後の流れを決定することになる。

www.subaru.jp

それから110番通報を行い事故の報告を行った。どれだけ軽微な事故であっても、関係者が自分だけのように見えても、それらは一切関係なく一律に「交通事故」なので警察官へ事故の報告をする義務がある。

第七十二条交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。 laws.e-gov.go.jp

ここで違和感を感じた方はお察しの通り。対応順番がおかしく、まず第一に警察への通報を、それから保険会社への連絡を行わなければいけなかった。冷静にやらなければ、と努めていたつもりだったがやはり初めてのことで慌てていたのだと思う。

今回は首都高速道路上での事故になり、相手被害者は首都高速道路株式会社になる。単独事故だから被害者は自分だけだと考えてしまいそうだけれど大きな間違い。通報を受けて駆け付けてくださった警視庁高速道路交通警察隊に現場確認をしていただきつつ、首都高パトロール隊の方にも来ていただけた。深夜にも関わらず大変ありがとうございました。

警察官から 交通事故証明書 交通事故当事者の方への用紙を受け取り(交通事故証明書が必要な場合は最寄りの警察署または交番で手続きが必要)、また首都高の方からは「非常に軽微な損傷なので修繕費用などの請求などは行われませんよ」という説明を頂いた。あくまでも今回の状況がそうだっただけのことであり、これがもっと大きな事故であればまた話は変わってくると思う。

(追記)修理費用について